自己啓発の憲 −行政行為−
4 行政行為の瑕疵と無効
(3)無効の原因
エ 内容に関する瑕疵
行政行為の内容上の過誤は原則として取消原因である。しかし、処分内容が不明確な処分や、事実上実現不能な行政行為、論理上実現不能な行政行為は無効である。例えば、収用対象が明白でない土地収用裁決や、死者に対する免許、同一物に対する再度の収用などである。
また、通常人であれば誰が見ても明らかに事実誤認に基づく判断であると認められる処分も無効とされるべきである。例えば、家が建ち明らかに現状が宅地と認められる土地を、農地として買収するなどである。
5 行政行為の取消しと撤回
(1)取消し・撤回の意義
行政行為はいったん有効に成立すると、期限の到来、条件の成就、義務の履行、その他の事情によりその効力が消滅するまでは拘束力を持ち続ける。しかし、行政権は公共の役務の実現を目的とする作用であり、行政庁は公益の実現をその使命として負っている。そこで、行政行為の効力を維持することが情況によっては公益上適当でないと認められる場合が生じたとき、処分庁自らがその効力を消滅させる必要がでる。このような場合に、処分庁自らが行政処分の効力を消滅させることを取消し・撤回とよぶ。
取消しとは、行政行為が成立したときから違法の場合や裁量権の行使に誤りがあり不当の場合には、法治主義の要請からその効力を維持することは適当とはいえないので、処分庁が職権により当該行政行為の効力を処分の日に遡のぼって消滅させることをいう。
また、撤回とは、行政行為は瑕疵なく成立しても、その後の事情の変化によりこれ以上その行政行為の効力を維持させることが妥当でないと処分庁が判断した場合に、処分庁が当該行政行為の効力を将来にわたり失効させることをいう。
−下以次号に続く−
〈英文例〉
あなたの消防英語
[At the Scene of Rescue−1]
1 Please be careful because the interior of the hole can be deficient in
oxygen・
2 There may be a toxic gas inside.
3 You need to put on a breathing apparatus.
4 We’ll lower a rope.
第九回救急救命士国家試験合格状況
一 受験者及び合格者総数
(一)受験者総数一、四七五名
(二)合格者数一、一三二名
(三)合格率七六・七%
(前回は六七・一%)
二 受験資格別合格者
(一)養成所二年課程修了者 一一九名
(二)養成所一年課程修了者 三五名
(三)養成所六月課程修了者 七二五名
(四)看護婦免許を有する者等 二五三名
三 消防職員の受験者数及び合格者数
(一)受験者数 七四七名
(二)合格者数 七二五名
(三)合格率 九七・一%
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